深セン前海、最新外資奨励策を発表

2024-03-20

 深セン市前海管理局がこの度発表した『深セン市前海深港現代サービス業協力区管理局外資奨励弁法』(以下、『外資奨励弁法』)によると、前海協力区で実際に事業を展開している外資系企業を対象に、前年度に前海で新たに増加した実行ベース外資導入額に応じて外資奨励金を支給し、単一企業に毎年最高3000万元の外資奨励金が支給される。同弁法は2024年3月25日に施行され、有効期間は3年間となる。

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写真:前海管理局提供

 『外資奨励弁法』によると、外資系企業が前年度に前海で実際に使用された外資を500万ドル以上追加した場合、外資奨励金が支給される。そのうち、新たに500万ドル以上を追加した金融業企業には、年間実行ベース外資導入額の1%に相当する金額が奨励金として支給される。新たに500万ドル以上を追加した非金融業企業には、年間実行ベース外資導入額の1%に相当する金額を奨励金として支給され、また新たに3000万ドル以上を追加した場合には、年間実行ベース外資導入額の1.5%に相当する金額が奨励金として支給される。単一企業には毎年最高3000万元の外資奨励金が支給される。

 これまで、前海は外資系企業に対し、年間実行ベース外資導入額に応じて1%に相当する金額を奨励金として支給してきた。今回の『外資奨励弁法』では、新たに3000万ドル以上を追加した非金融業企業に、年間実行ベース外資導入額の1.5%に相当する金額が奨励金として支給され、その比率は以前より0.5ポイント増加した。

 また、『外資奨励弁法』による奨励金は申請なしで受け取ることができる。前海管理局は商務部業務システムに基づいて前海協力区における実行ベース外資導入額を算出し、奨励金額を計算した後、前海政策奨励プラットフォームシステムを通じて企業に通知する。企業はその奨励金詳細が正確であることを確認した後、奨励金が支給される。これにより、企業は関連申告手続きを簡素化することができるだけでなく、申告漏れによる奨励金未受領のリスクもなくなる。( 深セン市政府ポータルサイト)